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2006/12/26

<騒音おばさん>懲役1年8月 被害者の苦痛認め 大阪高裁

 大音量の音楽で隣人を睡眠障害などに陥らせたとして傷害などの罪に問われた奈良県平群(へぐり)町の河原美代子被告(59)の控訴審判決が26日、大阪高裁であった。

古川博裁判長は「1審判決は傷害の故意を認めず、被害者の苦痛を過少に評価するなど刑期の点で軽きに失した」と述べ、懲役1年(求刑・懲役3年)とした奈良地裁判決を破棄し、懲役1年8月を言い渡した。 

被告側は「音楽を流したのは主婦への抗議で、傷害も生じていない」と主張、検察側は「傷害の確定的故意を認めなかった1審判決は誤りで、懲役1年は軽すぎる」としてそれぞれ控訴していた。 

判決によると、河原被告は近所の主婦(65)の高血圧症などを悪化させようとして、02年11?05年4月の連日連夜、CDラジカセから音楽を大音量で流し傷害を負わせるなどした。古川裁判長は最後に「住宅地での騒音は、だれの理解も得られないことを認識してほしい。1日も早く社会復帰し、平穏な生活を送ってもらいたい」と説諭した。 

河原被告は昨年4月の逮捕以降、拘置が続いているため未決拘置日数が刑期から差し引かれ、判決が確定すれば実質的な服役期間は約3カ月になる。【前田幹夫】

12月26日12時2分配信 毎日新聞

騒音おばさん、すさまじかったよね。

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